写真、映像利用の手順

能楽の写真や映像の利用には、写真家の著作権のほかに、被写体である能楽師など各種の権利処理が必要になります。

<能楽撮影>
  1. 能楽写真家協会会員に発注
    (同時に主催者、能楽師、公益社団法人能楽協会などに申請書類を提出する場合があります)
  2. 撮影
  3. 納品
    (写真プリントまたはビデオ映像の著作権は、特に契約が無い場合は撮影者に帰属します)
<既撮影の能楽写真・ビデオ映像の利用>
  1. 能楽写真家協会会員の所蔵する写真・ビデオ映像から選択
  2. 諸権利の保有者に直接利用許諾を得る、または公益社団法人・能楽協会に権利処理を依頼します
    (能楽師または関係団体から演能写真やビデオ映像を借用した場合の著作権は撮影者にありますのでご注意下さい)
  3. 写真・ビデオ映像の利用
能楽の写真や映像の権利処理につきましては公益社団法人・能楽協会へお問い合わせ下さい

印刷物やホームページ、ビデオや放送などへ能楽の写真や映像を利用する場合に、公益社団法人・能楽協会が窓口になって能楽師の肖像権、パブリシティ権や著作隣接権など各種の権利処理の代行も行っています。詳細は能楽協会著作権関連ホームページをご覧下さい。